2011-05-17 第177回国会 衆議院 法務委員会 第11号
特に、また、今回の家事審判規則や特別家事審判規則の最高裁規則が、今度新たな法律事項等を定められたというような点もございます。いろいろまだまだ聞きたいことはたくさんあるんですが、時間も参りましたのでこれで終わります。 ありがとうございました。
特に、また、今回の家事審判規則や特別家事審判規則の最高裁規則が、今度新たな法律事項等を定められたというような点もございます。いろいろまだまだ聞きたいことはたくさんあるんですが、時間も参りましたのでこれで終わります。 ありがとうございました。
また、そのために、親の面会とか通信の制限も命ずることができるように特別家事審判規則の改正も視野に入れていらっしゃると伺っております。この点につきまして答弁をお願いいたします。
まず、この事件の処理につきましては、特別家事審判規則という規則におきまして、親権者等の陳述を聞くことと十五歳以上の児童の陳述を聞くこととが定められているところでございます。具体的に事件の申し立てがありますと、大方の地方におきましては直ちに家裁調査官が児相の担当者に面接をいたしまして、その当該事案の緊急性でありますとかあるいは問題の概要について説明を受けているのが実情でございます。